成年後見制度・任意後見制度について
高齢やご病気などで判断能力が不安定になった方を法的に支える仕組みには、大きく分けて 「法定後見制度(成年後見制度)」 と 「任意後見制度」 があります。
成年後見制度(法定後見)
ご本人の判断能力がすでに不十分になったときに、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
後見人は裁判所の監督のもとで、ご本人の財産管理や契約の代理、生活や介護に関する重要な手続きを行います。
任意後見制度
ご本人に判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備えて「この人に任せたい」と契約を結んでおく制度です。任意後見契約の大きな特徴は、後見人を自分で選ぶことができることにあります。
公正証書で契約を作成し、実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所の監督を受けながら任意後見人が活動を始めます。公正証書で作成をしなければ、任意後見契約の効力は生じません。
見守り契約
まだ後見が必要ではない段階で結ぶ契約です。電話やメールなどによる定期的な安否確認を中心に、ご希望に応じて訪問で生活や財産の状況を一緒に確認することもできます。
異常があればご家族や関係機関に連絡し、必要に応じて任意後見契約へスムーズに移行できるよう備えることができます。